過払い金の時効について
最近TVでもよく耳にする「過払い金」ですが、どうしてこんなに騒がれているのか、ご存じですか?
実はこの一年弱が過払い金の請求のラストチャンスなのです。
すでに借金などを完済された方でも、最後に取引をした日から10年以内であれば、過払い金が返ってくる可能性があります。
しかしこの過払い金も最後の取引、つまり完済日から10年が経過してしまうと時効が成立して過払い金返還請求が難しくなってしまうのです。
詳しく見ていきましょう。
過払い金時効のカウント
以前は10年のカウントをどこからするかで紆余曲折ありましたが、裁判所の判断の先例があったため今は最終返済日から10年となっております。
過払い金の請求権自体の時効が間近である理由
そもそも過払い金とは上限金利のグレーゾーンにおける過剰金利に対しての返還請求なため、利息制限法が改められる2010年以前に借金をしていた人が対象になるのですが、時効が10年と考えると2010年あたりに借金を払い終えた方々の時効が目前ということになるのです。
上限金利の改正からも10年と考えるとまさに今が過払い金の請求のラストチャンスといえるでしょう。
そもそも時効とは?10年たつとなぜ請求出来ないか?
過払い金の請求時効の10年を過ぎるとほんとに請求出来なくなってしまうのか?
答えは「請求はできるが回収が出来なくなってしまう」が正確な内容です。
消滅時効を業者が行うことで回収が難しくなってしまいます。
債務者が債権者に過払い請求をせずに5年~10年経った場合、債権者側が時効援用(時効であると相手に伝える事)することで「過払い請求ができる権利」を消滅させてしまうことです。
業者がまずこの知識を知らないはずが無いので10年を過ぎてしまうとまず過払い金の回収は出来なくなってしまうのです。
時効前にできること
しかし、実は過払い金の時効は10年経過する前であればたとえギリギリだったとしても時効までの期間を伸ばす事ができます。
過払い金請求の時効は、3つの方法で止めることができます。
- 「裁判上の請求」
- 「裁判外の請求」
- 「貸金業者との取引に不法行為があった場合」
「裁判上の請求」
裁判所を通しての過払い金請求をする方法です。
裁判上の請求には「訴訟の提起」「支払い督促の申立て」などが該当し、裁判所が受理した時点で時効が止まり、裁判が確定すると進行していた時効が振り出しに戻ります。
「裁判外の請求」
貸金業者に過払い金の請求書を送り裁判所へ訴訟の申し立て(裁判上の請求)をおこなうことです。
貸金業者に過払い請求を行う事で6ヶ月の間は時効が止まります。ただし、6ヶ月の間に訴訟の手続きをする必要があります。
裁判外の請求は、裁判がはじまった際に貸金業者から時効が成立していると主張されないための証拠を残す必要があるので内容証明郵便を使うのがおススメです。
「貸金業者との取引時に“不法行為”があったと認められた場合」
上記の場合は特別な規定が適用されます。
不法行為による損害賠償請求権については最終取引日から10年ではなく、「損害を知った時から3年」で時効となっています。
つまり、貸金業者にすべての取引履歴を開示してもらい、引き直し計算によって過払い金が発生していると発覚した日から数えて3年、と考えられます。
この不法行為がどのような行為を指しているのかは、過去の裁判所判例によると以下のようなものがあげられます
- 暴行や脅迫による返済の催促
- 法的根拠がないことを知っていながらあえて請求する
- 毎日の電話や嫌がらせによる取り立て行為
まとめ
いかがでしたでしょうか。
過払い金請求も永遠に続くわけではありません、気づけたならば即行動して是非自身のお金を取り戻しましょう。
過払い金請求については動かないことがデメリットです、もしよくわからない場合はまず相談など利用してみましょう。
公開日:
最終更新日:2019/08/28